電子帳簿保存法とは?
電子取引データを正しく保存するためのルール
正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。
電子契約などでやり取りした契約書、注文書、領収書などの「取引に関する書面」は税法上の保存義務があり、原則として7年間(確定申告書提出期限の翌日から)の保存が必要です。
たとえ電子契約が法律上有効であっても、税務調査等に対応するためには、この「電子帳簿保存法」が定める要件を満たした形式で保存しなければなりません。
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