電子契約の法的有効性と判断基準|民法上の定義と押印省略の実務
電子契約の定義と法的有効性の根拠
電子契約とは、紙の文書ではなく電子的形式で作成する契約のことを指します。
電子署名を利用する形式もあれば、
電子契約サービスの認証ログやアクセス記録等により合意の事実を証明する場合もありますが、いずれも電子契約の形式に含まれます。
日本においては、民法第522条第2項により、契約の成立には法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しないと定められています。
したがって、原則として契約書は紙の文書である必要はなく、電子契約の形式で締結しても法的に有効です。
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