契約不適合責任の定義と「契約の内容」による特定
契約不適合責任に関する実務解説とリスク管理
契約不適合責任とは、売主が引き渡した目的物が、種類、品質および数量に関して契約の内容に適合しない場合に生じる負う責任です。
改正後の民法において、「隠れた瑕疵」という文言は、目的物が「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない」ものであるとき(不適合)に改められました。
改正前の「瑕疵」は、判例において「契約の内容に適合していないこと」を意味するものと理解されており、改正法はこの判例を明文化したものです。
「隠れた」とは、契約時における瑕疵についての買主の善意無過失をいうと解されていますが、改正法の考え方の下では、当事者の合意した契約の内容に適合しているか否かが問題であるため、「隠れた」の要件は不要となりました。
例えば分譲住宅の売買等の実務においては、不備のあった設備について、契約でどのように定められているかを確認することが重要となります。
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