特定商取引法と消費者契約法の実務マニュアル|
企業の法的リスク回避と年の実務対応
特定商取引法の全体像:7つの取引類型と事業者の義務
商品や役務の提供側である企業がまず把握すべきは、自社の取引が特定商取引法の定める7つの類型のいずれに該当するかという点です。
特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法、モニター商法等)、訪問購入の7つを規制対象としています。
事業者には、類型に応じて、氏名等の明示義務、不当な勧誘の禁止、広告表示規制、契約書面の交付義務等が課せられています。
特に書面交付については、2023年の改正施行により、消費者の承諾を得ることを条件に電子交付(メール等)が可能となっており、デジタル化への対応が実務上の焦点となっています。
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