秘密保持契約(NDA)の重要条項と実務ポイント|
秘密情報の範囲設定・除外規定・存続期間の定め方
立場によって異なる秘密情報の望ましい範囲設定
秘密保持契約(NDA)において、守秘義務の対象となる秘密情報の範囲設定のあり方は、情報を開示する側か受領する側かという立場により異なります。 一般論として、情報を開示する側(開示当事者)であれば、秘密情報の範囲は広めにしておく方が望ましいとされています。
逆に情報を受領する側(受領当事者)であれば、守秘義務の負担が過度に重いものとならないよう、秘密情報の範囲を必要かつ合理的な範囲に限定することが必要になります。
受領当事者の立場からは、秘密情報の範囲について「秘密である旨の明示(Confidentialや㊙の記載)」がなされた情報のみに限定する手法が採られます。秘密情報の範囲を必要かつ合理的な範囲に限定することが必要になります。
一方で開示当事者の立場からは、開示した一切の情報が秘密情報に含まれる形式で定義することが一般的です。
なお、スタートアップ企業においては、他社との協業実績が投資家等への効果的なPR材料となる場合があるため、共同研究の検討事実等を秘密情報の定義にかかわらず開示可能とする規定を定めておくことも検討に値します。
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