秘密保持契約(NDA)の重要条項と実務ポイント
秘密情報の範囲設定・除外規定・存続期間の定め方

秘密保持契約(NDA)のイメージイラスト

立場によって異なる秘密情報の望ましい範囲設定

秘密保持契約(NDA)において、守秘義務の対象となる秘密情報の範囲設定のあり方は、情報を開示する側か受領する側かという立場により異なります。 一般論として、情報を開示する側(開示当事者)であれば、秘密情報の範囲は広めにしておく方が望ましいとされています。

逆に情報を受領する側(受領当事者)であれば、守秘義務の負担が過度に重いものとならないよう、秘密情報の範囲を必要かつ合理的な範囲に限定することが必要になります。

受領当事者の立場からは、秘密情報の範囲について「秘密である旨の明示(Confidentialや㊙の記載)」がなされた情報のみに限定する手法が採られます。秘密情報の範囲を必要かつ合理的な範囲に限定することが必要になります。

一方で開示当事者の立場からは、開示した一切の情報が秘密情報に含まれる形式で定義することが一般的です。
なお、スタートアップ企業においては、他社との協業実績が投資家等への効果的なPR材料となる場合があるため、共同研究の検討事実等を秘密情報の定義にかかわらず開示可能とする規定を定めておくことも検討に値します。

秘密情報の範囲から除外すべき事項と立証のリスク

実務上、以下の4点についてはあらかじめ秘密情報の範囲から除外しておくことが一般的です。

  • 受領当事者が既に保有していた情報
  • 既に公知となっている情報、または受領当事者の責めによらず公知となった情報
  • 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当かつ合法的に入手した情報
  • 受領当事者が独自に取得し、または創出した情報

特に「既に保有していた情報」であることを後で証明できないと、技術や情報の、コンタミネーション(混在)が起き、争いの種となるリスクがあります。
そのため、開示された情報の時期や担当者を事後的に立証できるよう、過去のメールの保管、議事録の作成、管理台帳の整備といった情報管理が重要になります。

また、重要な技術情報であれば、NDA締結以前に特許出願を済ませることで、保有の事実を明確に立証することが望ましいと考えられます。

秘密保持義務と目的外使用禁止の原則

秘密保持契約では、情報の無断開示や漏洩の禁止に加え、目的外使用の禁止を規定することが必要です。 受領当事者は、特定された目的の遂行に必要な範囲でのみ秘密情報を社内関係者に共有するというNeed to know原則を契約文言に反映させることが重要です。

この原則を欠くと、不必要に情報が広まり、目的外利用や流出のリスクが高まります。 ただし、社内での目的外使用を捕捉して義務違反を立証することは現実的に困難であるため、損害が大きくなることが懸念される場合には、開示そのものを控える検討も必要です。

存続期間と実務上のリスク管理

NDAの契約期間終了後も、秘密保持義務を一定期間継続させる存続期間を設けるのが一般的です。 具体的な期間は情報の性質を考慮して決定されますが、2年から3年程度とされる場合が多く見られます。
なお、立場の弱いスタートアップ企業等に対し、不当に短い期間の締結を要請することは、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となるおそれがある点に留意が必要です。

法令や裁判所の命令に基づく開示要求があった場合は、例外事項として、直ちに開示当事者に通知する義務を課すといった形で定めておくことが適切です。

制度への「正しい理解」を、「確実な実務」へと落とし込むために

判断基準の属人化

担当者の知見や経験に依存しており、組織として一律のチェック品質を担保することが困難。

確認工数の増大

法改正や新基準への適合性を1件ずつ手作業で検証するため本来注力すべき高度な判断業務が圧迫されている。

潜在的な見落としリスク

複数の制度が複雑に絡み合う中で、目視確認のみでは細部の不備やリスクの検知に限界がある。

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常に最新の法規制を実務に反映させるための「組織的な基準」が整備されておらず、対応が後手に回る懸念がある。

高度な判断を要する業務が「特定個人」に集中している

業務のブラックボックス化を招き、担当者の不在時や繁忙期にチェックの精度・速度が著しく低下するリスクがある。

「形式的な確認」に多大な時間を費やしている

印紙税の判定やインボイス情報の照合、規定の整合性確認など、定型的な検証作業にリソースが過剰に割かれている。

1つでも該当する場合、
個人のスキルに依存しない「デジタルによる標準化」を
検討すべき段階にあります。

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Before
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After
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※調査方法:インターネット調査 ※各数値は、5段階評価のうち改善を実感したとする上位3回答(「非常に」「かなり」「ある程度」)の合算値です。

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業種・業態を問わず、選ばれています。
※サービス開始からの有償導入社数の累計(2026年1月時点)

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2法改正の新旧対照表作成などの事務工数の削減

法改正に伴う規程のアップデート作業を効率化。兼務の中で手作業で丸一日を要していた新旧対照表の作成を、1分程度まで短縮した事例を掲載。

3法改正の新旧対照表作成などの事務工数の削減

AIによる一次チェックを介することで、顧問弁護士との連携をより効率化した事例や、専門領域外の契約審査におけるリスクの見落とし防止策も解説。

リチェック導入事例集 表紙