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労働条件明示のルール変更

2024.03.21

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 労働基準法施行規則(以下、規則とします)と有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準が改正されたことにより、2024年4月1日から、労働条件明示のルールが変更されることになりました。今回は、上記の改正に伴うルールの変更点について取り上げたいと思います。​​

変更内容

 今回の改正により、①労働契約の締結時と有期労働契約の更新時において、就業場所及び業務の変更範囲を明示する義務、②有期労働契約の締結時と更新時において、更新上限の有無と内容を明示する義務及び③無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時において、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示する義務が定められました。

また、②有期労働契約の締結時と更新時においては、更新上限を新設又は短縮しようとする場合には、その理由をあらかじめ説明することが求められます。

さらに、③無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時においては、無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めることが求められます。

労働条件の明示

 そもそも労働条件の明示とは、労働契約を結ぶ(更新の場合も含む)際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することです。なお、無期転換ルールにより無期労働契約が成立する際には、無期転換後の労働条件を明示する必要があります。

労働条件のうち、特定の事項については、書面(労働条件通知書)の交付による明示が必要です。なお、労働者が希望した場合は、書面(労働条件通知書)の交付にかえて、FAXの送信や電子メール等の送信により明示することも可能です。

①就業場所及び業務の変更範囲の明示

 就業場所と業務の変更の範囲については、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に明示が必要になります。そして、この明示は、書面(労働条件通知書)でする必要があります。また、このルール変更は、全ての労働者が対象となります。

「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。これについては、配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や出向先の場所や業務も含まれます。ただし、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の一時的な変更先の場所や業務は、含まれません。

次に、「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。この点、テレワークを雇入れ直後から行うことが通常想定されている場合は、雇入れ直後の就業場所として、また、その労働契約期間中にテレワークを行うことが通常想定される場合は、変更の範囲として明示する必要があります。具体的には、労働者の自宅やサテライトオフィスなど、テレワークが可能な場所を明示する必要があります。

②更新上限の有無と内容を明示する義務及び更新上限を新設又は短縮する場合の説明

(1)更新上限の有無と内容を明示する義務
 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間※または更新 回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要になります。具体的には、「契約期間は通算4年を上限とする」「契約の更新回数は3回まで」などと明示することになります。

(2)更新上限を新設又は短縮する場合の説明
 また、更新上限を新設又は短縮する場合には、更新上限の新設又は短縮をする前のタイミングで、更新上限を設定又は短縮する理由を労働者に説明することが必要になります。

 更新上限の新設又は短縮の理由をあらかじめ説明する場合の説明方法については、特定の方法に限られるものではありません。そのため、説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を作成し、それを交付して行う等の方法や、説明会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によってもよいとされています。

③無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示する義務及び均衡を考慮した事項の説明

(1)無期転換申込機会の明示
 「無期転換申込権」が発生する契約更新のたびに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面で明示することが必要になります。初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度明示する必要があります。

(2)無期転換後の労働条件の明示
 「無期転換申込権」が発生する契約更新のたびに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。明示すべき労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同様です。明示方法は、事項ごとに明示するほか、有期労働契約の労働条件と無期転換後の労働条件との変更の有無、変更がある場合はその内容を明示する方法でもよいとされています。
 
 また、無期転換後の労働条件については、無期転換申込権が生じる契約更新時と、無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明示することが原則として必要になります。ただし、無期転換申込権が生じる契約更新時に、規則第5条第5項の規定により明示すべき労働条件をその事項ごとに示しており、かつ、新たに成立する無期労働契約の労働条件のうち、同条第1項の規定に基づき明示すべき事項がすべて同じである場合には、無期労働契約を締結する段階においては、すべての労働条件が、無期転換申込権が生じる契約更新時において示した事項と同様である旨の書面の交付等により明示することで対応することが可能とされています。

(3)均衡を考慮した事項の説明に努めること
 「無期転換申込権」が発生する契約更新のたびに、対象となる労働者に無期転換後の労働条件に関する定めをするにあたり、労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じて、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)との均衡を考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について説明するよう努めなければなりません。
 
 そして、この説明についても、特定の方法に限られるものではありません。すなわち、説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を作成し、それを交付して行う等の方法や、説明会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によってもよいとされています。

まとめ

以上が、2024年4月1日から適用となる労働条件明示ルールの変更についての概要です。詳細は、厚生労働省ホームページに掲載されていますので、あわせてご確認ください。

労働条件明示ルールの変更は、ほぼすべての企業に関係する事項といえますので、ぜひこの機会に内容をご確認いただければと思います。

※本記事は、2023年11月時点の情報をもとに記載いたしました。


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